(追加情報の注記)第18条この節に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
(金額の表示の単位)第19条貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。
第二節貸借対照表(区分)第20条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。
(資産の部)第21条資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。
前項の各部は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(組合員に対する金銭債権)第22条組合員との間の取引による組合員に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。
(負債の部)第23条負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。
前項の各部は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(組合員に対する金銭債務)第24条組合員に対する金銭債務は、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければならない。
ただし、その金銭債務が属する科目ごとに、又は2以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
(純資産の部)第25条純資産の部は、出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の各部に区分しなければならない。
(その他純資産の部に計上すべきもの)第26条前条の規定にかかわらず、資産につき時価を付すものとした場合における当該資産の評価差額金(当期純利益又は当期純損失として計上したものを除く)は、純資産の部において評価差額金の部に区分して、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(分配可能額)第27条法第34条第1項に規定する分配可能額は、注記しなければならない。
第三節損益計算書(区分)第28条損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設け、経常損益の部は、営業損益の部及び営業外損益の部に区分しなければならない。
(経常損益の部)第29条営業損益の部及び営業外損益の部は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
(営業損益)第30条営業収益の合計額と営業費用の合計額との差額は、営業利益又は営業損失として記載しなければならない。
(組合員との取引高)第31条組合員との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
(経常損益)第32条第30条の営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額は、経常利益又は経常損失として記載しなければならない。
(特別損益の部)第33条特別損益の部には、前期損益修正損益、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。
(当期純損益)第34条第32条の経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。
第四節附属明細書(附属明細書)第35条附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の増減二長期借入金及び短期借入金の増減前項各号に掲げる事項のほか、附属明細書には、貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。
貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を記載しなければならない。
ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
組合財産の分配等(組合員の損益分配の割合)第36条法第33条の規定により組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、様式第一により書面を作成し、組合員の全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の書面は、電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、第3条に規定する署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
組合契約書において組合員の損益分配の割合に関する別段の定めをする場合には、第1項の規定にかかわらず、組合契約書に次に掲げる事項を記載し、又は記録すれば足りる。
この場合において、当該組合契約書には、組合員の全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
一組合員の出資の割合二組合員の損益分配の割合及びその理由三前号の損益分配の割合の適用開始の年月日が組合契約の効力が発生する年月日と異なる場合には、当該適用開始の年月日前項第二号の組合員の損益分配の割合の理由は、同項第一号の組合員の出資の割合と異なる損益分配の割合を定める理由及び当該損益分配の割合の合理性を明らかにする事由を含むものでなければならない。
(分配可能額の算定方法)第37条法第34条第1項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から300万円(組合員による出資の総額が300万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。
(組合の剰余金に相当する額の算定方法)第38条法第34条第2項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から組合員による出資の総額(分配日までに法第34条第2項の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第3項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除する方法とする。
(剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配する場合の組合契約書への記載)第39条法第34条第3項の規定による組合契約書への記載は、分配する組合財産の帳簿価額から同条第2項の額を控除して得た額のほか、次に掲げる事項を記載することにより行わなければならない。
一分配日二分配日までに同項の規定による組合財産の分配があったときは、当該組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額に同条第3項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を加えた額法第34条第3項の規定による組合契約書への記載は、分配日から2週間以内に行わなければならない。
この省令は、法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
組合員の損益分配の割合に関する書面備考。
1「出資の割合」には、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則(平成17年経済産業省令第74号)第11条第1項の規定により組合の会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額から算出した割合を記載すること。
2「損益分配の割合の理由」には、出資の割合と異なる損益分配の割合を定める理由(組合の業務への各組合員の貢献度の差異等)及び当該損益分配の割合の合理性を明らかにする事由(算定事由、算定式等)を記載すること。
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